常設の映画上映スペースを創りたい、と活動している上で、
必ず出てくる問題は、「著作権」。
素人では難しいとされている「著作権」ですが、本当にそうでしょうか??
過去、2010年にシネコヤをはじめるにあたり、著作権については独学でかなり調べ、
且つ著作権情報センター(CRIC)、弁理士、文化庁への相談を行いました。
そんななかで、世に言われている「著作権」について、「???」と思うことがシバシバ。
備忘録的に、ここに著作権についてのあれこれを掲載してゆこうと思います。
今回1回目、ということで、
いわゆる「パブリックドメイン」(知的創作物について、知的財産権が発生していない状態又は消滅した状態)について、調べあげたことをば。パブリックドメインについてはwikiなど、調べればたくさんでてきまので割愛。
映画の場合、ひとつ例としてわかりやすいのが、最近の500円DVDです。
名画シリーズで本屋などでも販売されている、ディズニー作品やハリウッド作品、トムジェリなど子ども向けのアニメ作品も多くあります。あれらはすべて、パブリックドメインとされているであろう作品たちです。
しかし正確には、映画内で使用されている音楽やキャラクターの商標権などで、厳密にその作品が切れているかどうかは不確定な部分も多いそうです。
その中でも「字幕」について、取り上げたいと思います。
そんないろいろなことが絡みあう著作権ですが、
よく言われるのが「字幕に著作権がある」ということです。
これについて、私は「?」と思います。
オリジナル版のいわゆる「正規版」の字幕については、翻訳者の表現などが映画の魅力を伝えるものとして
実に影響力があると思うので、「翻訳者の創造物だ」とするのは、納得がいきます。
だけれど500円DVDのような、すでに多くの翻訳者がやってきた中で、おそらく過去の正規版からの引用も多くあるはず。(しかも誤字脱字の多さったらない。しまいには、おそらく直訳すぎて話の筋が通らない時や、映像と字幕がずれている時さえあります。)
そんなものが「著作物」と言えるのか…。
「著作物」とは、創造的なものであって、表現されたもの、です。
著作権法的には「創造性」かどうかがとても重要だそうで、
描いてしまえばそれは全て著作物になる可能性はありますが、
そこに「創造性」がなければ著作物とはみなされません。
この観点から言ったら、上記の字幕については「著作物」ではないと思うのです。
でも、「創造性」というのはとても曖昧だな〜と思います。
実は過去に500円DVDの上映をするために調べていた所、「字幕に著作権が…」と言われたことがあります。
「これは私の作品です」と言ってしまえば、それは「創造物=著作物」になり得るのですから。
言ったもん勝ちだな、なんて。
という感じで、あまり長くなり過ぎないように、ちょいちょい思ったことを記録してゆきます!
今回はちょっと長かったな!